「扶養に入っていたいので、年収130万円を超えないように働きます」パートやアルバイトで働く方から、こうした申し出を受けることは多いのではないでしょうか。特に配偶者の扶養に入っている方(統計上、女性が多数を占めます)からは、年末が近づくとシフト調整の相談を受けることが増えてきます。しかし2026年4月、この「扶養の壁」をめぐる制度が大きく変わります。これまで「今後1年間の収入見込み」で判定していた扶養認定が、「労働契約に記載された年間収入見込み」をベースにする方式に変わるのです。この変更で影響を受けるのは、従業員数が50人以下の企業です。(厚生年金の被保険者数が51人以上の特定適用事業所で働く方の場合、扶養の壁は今回改正される130万円ではなく、106万円(月額8.8万円以上)となり、超えると自分自身が社会保険に加入することになります)この制度変更は、年末の「働き控え」で人手不足に悩んでいた零細・中小企業にとって、大きな朗報となります。ただし、その恩恵を受けるには、労働条件通知書の整備が必須です。労務専任者がいない小さな会社ほど、この準備が遅れがちですが、準備なしではこの制度変更のメリットを従業員に提供できません。制度変更の内容を理解する前に、まずは現行の社会保険制度における「扶養」の仕組みを、改めて整理しておきましょう。「103万円」「106万円」「130万円」――それぞれ何が違う?よく耳にする「〇〇万円の壁」。実は、それぞれ意味が異なります。103万円の壁(所得税)これは所得税に関する壁です。年収が103万円を超えると、本人に所得税が課税されます。また、配偶者の扶養控除(配偶者控除)が受けられなくなる基準でもあります(ただし、配偶者特別控除で段階的に控除額が減る仕組みがあります)。社会保険の扶養とは別の話なので、今回は詳細は割愛します。106万円の壁(短時間労働者の社会保険加入)これは社会保険に関する壁の一つです。一定の条件を満たす「特定適用事業所」(厚生年金の被保険者数が51人以上の事業所)で働く短時間労働者は、以下のすべてに該当すると、自分自身が社会保険に加入する義務が生じます。週の所定労働時間が20時間以上月額賃金が8.8万円以上(年収換算で約106万円以上)2ヶ月を超える雇用の見込みがある学生でないことこの場合、配偶者の扶養からは抜け、本人が自分の勤務先で社会保険に加入することになります。重要な点: 特定適用事業所に勤めていて、上記の要件を満たしている場合、そもそも「130万円の扶養」という選択肢はありません。自分自身が社会保険に加入することになるため、配偶者の扶養には入れないのです。130万円の壁(被扶養者の年収基準)これが、いわゆる「扶養の壁」として最もよく知られているものです。配偶者や親族の社会保険(健康保険・厚生年金)の扶養に入るための要件として、「年間収入が130万円未満」(60歳以上または障害者の場合は180万円未満)という基準があります。この130万円を超えると、配偶者の扶養から外れ、自分で国民健康保険と国民年金に加入するか、勤務先で社会保険に加入する必要が生じます。ただし、これは「106万円の壁」に該当しない人の話です。つまり、特定適用事業所以外で働いている場合や、週20時間未満の勤務の場合などに関係する基準です。「130万円の壁」の判定方法(現行ルール)現在の130万円の壁の判定は、「今後1年間の収入見込み」で行われます。これは、過去の実績だけでなく、将来の見込みも含めた総合的な判断です。そのため、次のような問題が起きていました。問題1:年末の「働き控え」年の前半に残業が多かったり、賞与が出たりして収入が増えると、「このペースだと年間130万円を超えてしまう」という不安から、年末にかけてシフトを減らす、残業を断るといった「働き控え」が起きていました。問題2:繁忙期の対応ができない「普段は扶養内で働いているが、繁忙期だけ少し多めに働いてほしい」という会社側のニーズがあっても、「130万円を超えたら困る」という理由で、柔軟な対応が難しいケースが多くありました。問題3:判定の不透明さ「今後の見込み」という曖昧な基準のため、「いつ、どのタイミングで扶養から外れるのか」が明確ではなく、不安を抱えながら働く方が多い状況でした。通勤手当も「収入」に含まれる意外と見落とされがちなのが、通勤手当も年収に含まれるという点です。たとえば、月額賃金が10万円でも、通勤手当が月1万円あれば、年収は132万円となり、130万円を超えてしまいます。所得税の計算では、一定額までの通勤手当は非課税ですが、社会保険の扶養認定では収入に含まれるため、注意が必要です。企業として知っておくべきことパートやアルバイトを雇用する企業として、押さえておくべきポイントは以下の通りです。1. 自社が「特定適用事業所」かどうか確認厚生年金の被保険者数が51人以上の事業所は、特定適用事業所に該当します。該当する場合、週20時間以上働くパート・アルバイト社員は、原則として社会保険に加入させる義務があります。2. 扶養内で働きたい希望を確認採用時や契約更新時に、「扶養内で働きたいか」「扶養を外れても構わないか」という希望を確認し、それに応じたシフトや労働時間を設定することが重要です。3. 年末の「働き控え」への対応現行制度では、年末にシフト調整を希望する社員が増えることを想定し、他の社員でカバーできる体制を整えておく必要があります。次回予告:2026年4月、何が変わるのかこのように、現行の「130万円の壁」には、働く側にとっても、雇用する側にとっても、様々な課題がありました。2026年4月からは、この判定方法が大きく変わります。次回は、具体的に何がどう変わるのか、そして企業として何を準備すべきなのかについて、詳しくお伝えします。社会保険の扶養認定や、パート・アルバイト社員の労務管理について、お困りのことがありましたら、当事務所までお気軽にご相談ください。